平成27年1月から、相続税と贈与税の法律改正が行われております。
相続税については、先月まで7回にわたり相続税対策のなかでご案内しております。
そこで今回は贈与税に関して、新設・拡充される内容についてご案内します。
直系の父母・祖父母などから子や孫に住宅資金として財産を贈与する場合、一定の金額まで贈与税がかかりません。これを住宅取得資金贈与の非課税措置といいます。この非課税措置は平成26年12月31日までを適用期間としていましたが、今回の改正では、平成31年6月30日まで延長されます。非課税限度額は下記の通りです。
住宅用家屋の取得等の契約の締結期間 | A(消費税10%) | B(左記以外) |
---|---|---|
平成27年12月まで | – | 1500万円 |
平成28年1月〜平成28年9月 | – | 1200万円 |
平成28年10月〜平成29年9月 | 3000万円 | 1200万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 | 1500万円 | 1000万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 | 1000万円 | 800万円 |
住宅用家屋の取得等の契約の締結期間 | A(消費税10%) | B(左記以外) |
---|---|---|
平成27年12月まで | – | 1000万円 |
平成28年1月〜平成28年9月 | – | 700万円 |
平成28年10月〜平成29年9月 | 2500万円 | 700万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 | 1000万円 | 500万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 | 700万円 | 300万円 |
この特例において、贈与する人は「直系尊属」とされているため、配偶者の父母や祖父母は認められませんので注意してください。また取得する住宅は、新耐震基準を満たしていれば、中古住宅であっても築年数は問われません。また、良質な住宅用家屋の場合には、非課税枠が通常の住宅の場合よりも拡大されます。
*良質な住宅家屋とは以下のいずれかに該当するものをいいます。
尚、適用対象となる増改築等の範囲に下記のものが加えられます。
20歳以上50歳未満の受贈者の結婚・子育て資金の支払いに充てるために、その人の直系の父母・祖父母などの贈与者が金銭を拠出し、金融機関に信託等をした場合、受贈者1人につき1,000万円まで贈与税が非課税となります。
この制度は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限られます。適用を受けようとする場合、受贈者は、金融機関経由で所轄税務署に非課税申告書を提出、ならびに、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出する必要があります。
*結婚・子育て資金とは、以下の費用に充てるための金銭です。
直系の父母・祖父母などから30歳未満の子・孫に教育資金をまとめて贈与する場合、1,500万円まで贈与税がかかりません。これを教育資金の一括贈与の非課税措置といいます。この非課税措置は平成27年12月31日までを適用期間としていましたが、今回の改正では平成31年3月31日まで延長されます。
*教育資金とは、以下の費用に充てるための金銭です。
贈与税の特例の活用に関しましては、税理士等の専門家にご照会ください。
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