今回は、自動車と自転車の交差点内での事故の具体例をご案内しますのでご参考にお役立てください。
基本過失割合 A:0% B:100%
青信号で交差点に進入した自転車には過失がありません。
基本的に、赤信号無視の四輪車に100%の過失があります。
基本過失割合 A:80% B:20%
赤信号で交差点に進入した自転車に大きな過失があります。
一方、自動車には青信号であっても交差点を通行する際には、自転車が飛び出してくるかもしれないことを予測し、できる限り安全に運転する義務(道路交通法36条4項)があります。
そのため、A:80% B:20%が基本過失割合となります。
基本過失割合 A:20% B:80%
自転車は計車両(道路交通法2条1項11号)として定められており、自動車やバイクと同様に道路交通法の定めに従って走行しなければなりません。
ただし、自動車と自転車では、自転車の方が交通弱者となること、また、速度が遅くなることを前提として、自動車に大きな過失があります。
そのため、基本過失割合はA:20% B:80%となります。
基本過失割合 A:10% B:90%
同程度の道幅の交差点における直進自転車と直進自動車の事故では、上記の通り自転車20%、自動車80%が基本過失割合ですが、本事故では、自転車が広い道路を走行しているため、さらに優先度が高くなることから、自動車に90%の過失があります。一方、自転車にも交差点を通行する際には、交差する道路を通行する車両などに対する注意義務がある(道路交通法36条4項)のため、10%の過失があります。
基本過失割合 A:30% B:70%
同程度の道幅の交差点における直進自転車と直進自動車の事故では、上記の通り自転車20%、自動車80%が基本過失割合ですが、本事故では、自動車が広い道路を走行しているため、自動車の優先度が高くなります。
そのため、自動車の過失割合が下がり、自転車が30%、自動車が70%の基本過失割合となります。
基本過失割合 A:10% B:90%
同程度の道幅の交差点における直進自転車と直進自動車の事故では、上記の通り自転車20%、自動車80%が基本過失割合ですが、本事故では、自動車側に一時停止(止まれ)の規制があるため、自動車の過失割合がさらに大きくなります。
そのため、自転車が10%、自動車が90%の基本過失割合となります。
基本過失割合 A:40% B:60%
同程度の道幅の交差点における直進自転車と直進自動車の事故では、上記の通り自転車20%、自動車80%が基本過失割合ですが、本事故では、自転車側に一時停止(止まれ)の規制があるため、自転車の過失割合が大きくなります。
そのため、自転車が40%、自動車が60%の基本過失割合となります。
基本過失割合 A:10% B:90%
優先道路とは、センターラインが交差点の中を通り抜ける道路をいいます。
同程度の道幅の交差点における直進自転車と直進自動車の事故では、上記の通り自転車20%、自動車80%が基本過失割合ですが、本事故では、自転車が優先道路を走行しているため、さらに自動車の過失割合が大きくなります。
そのため、自転車が10%、自動車が90%の過失割合となります。
基本過失割合 A:50% B:50%
同程度の道幅の交差点における直進自転車と直進自動車の事故では、上記の通り自転車20%、自動車80%が基本過失割合ですが、本事故では、自動車が優先道路を走行しているため、自転車の過失割合が30%加算されます。
そのため、自転車が50%、自動車が50%の基本過失割合となります。
以上が、交差点での自動車と自転車の事故の過失割合の具体例です。
ご案内しているのは、基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認の上、過失割合を協議決定します。
そのため、具体例でご案内した基本過失と異なる結果となることもあります。
次回は、自動車と歩行者の事故の具体例をご案内します。
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