鹿児島県では、10月1日より「かごしま県民のための自転車に関する条例」が完全施行されます。
そこで今回は、10月1日より完全施行されるこの条例についてご案内します。
1.条例の概要
- 歩行者との衝突事故などで賠償金が約1億という高額な賠償が発生するケースもあるためこのような場合に備え、自転車利用者に対する自転車損害賠償保険等の加入が義務化されます。
- 自転車の死亡事故の約6割が頭部を損傷しているため、中学生以下のヘルメット着用が義務化されます。
2.自転車保険の種類について
鹿児島県内では条例により、自転車を利用する場合、自転車保険に加入しなけれなりません。
未成年といえども、責任を免れることはありません。加害事故を起こした子どもの保護者が賠償責任を負うこともありますので保険加入の確認を速やかに行い、未加入の場合は早急に加入しておくことが必要です。
自転車保険の種類については下記の通りです。
- 自転車向け保険
- 各種保険(自動車・火災・傷害)の特約で付帯した保険
- 共済(全労済、市民共済など)
- 団体保険(会社の団体保険、PTAの保険)
- クレジットカード付帯保険
- TSマーク付帯保険(点検整備を受けた自転車の車体に付帯した保険)
当社では自転車保険を取り扱っておりますので、未加入の場合、お気軽にお問合せ下さい。

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< ご参考 > 交通傷害プラン
補償内容例
- 交通事故で死亡・後遺障害の場合 500万円
- 交通事故で入院の場合 5,000円(1日につき)
- 交通事故で通院の場合 2,000円(1日につき)
- 相手への損害賠償額 3億円
月払保険料 760円 (年間 9,120円)
【お問合せ先】
株式会社 保険企画カワイダ
鹿児島市薬師2丁目5番22号 TEL 099-253-4405 FAX 099-253-4425