契約形態 税法上の取扱い
一括受取の場合 年金受取の場合
年金受給権取得時 年金月額受取時
1年目 2年目以降
契約者と被保険者が
同一のとき
相続税が課税されます。 年金の税法上の評価額(相続税法第24条)に対して相続税が課税されます。 非課税と
なります。
各年に受取る年金の一部に雑所得として所得税が課税されます。
契約者と受取人が
同一のとき
一時所得として所得税が課税されます。 雑所得として
所得税が課税されます。
契約者、被保険者、
受取人が
それぞれ異なるとき
贈与税が課税されます。 年金の税法上の評価額(相続税法第24条)に対して贈与税が課税されます。 非課税と
なります。
各年に受け取る年金の一部に雑所得として所得税が課税されます。
※契約者が保険料を負担しているものとします。
※高度障害年金については、原則として非課税となります。
※収入保障年金は源泉徴収の対象となる場合があります。その場合にお支払いする金額は「年金月額 – 源泉徴収税額」となります。