遺産分割の話し合いがまとまらない場合、気になるのは相続税の申告・納付期限です。
そこで今回は、相続税の申告・納付期限について、ご案内します。
相続税の申告納付期限は、相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内です。
例えば、1月10日に知った場合は、申告・納付期限は11月10日になります。
納付に関しては、金銭による一括納付が原則です。分割払いや、金銭以外の不動産などで納付する物納もありますが、一定の厳しい要件を満たさないと認められません。
期限までに相続税申告書のほか、遺言書または遺産の何を誰にどのくらい分けるかを記した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書なども必要に応じて提出します。
相続税申告書には配偶者の相続税が軽減される特例や、条件を満たせば被相続人の自宅の評価額を80%減らせる特例を受けるための計算書を含みます。
遺産分割がまとまらない場合、その計算書を作成できず、特例を受ける前の多い税額を納付することになります。
相続放棄と限定承認の手続き期限は、相続の開始を知った日から3カ月以内です。
相続放棄とは、相続財産と負債を引き継ぐ権利を放棄することです。
家庭裁判所で手続きをして、受理されれば成立します。負債が明らかに資産よりも多い場合に相続放棄すれば、返済の義務もなくなります。
限定承認とは、相続する財産の範囲内で負債を相続する制度です。
相続する負債の額が不透明な場合などに利用されるようです。
限定承認は、相続人全員で一致して手続きする必要があります。
相続放棄は単独でも可能です。
分割協議がまとまらない場合は、申告時に「3年以内に完了する」との見込書を税務署に提出すれば、分割終了後に余分に納付した税額を一定の手続きで還付してもらえます。
尚、相続に関しましては相続する財産内容や相続人数により、支払う税額もことなります。詳しくは税理士等の専門家にご照会ください。
当社では、提携の税理士をご紹介できますのでお気軽にご相談ください。
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