保険料の払込みが遅れると、すぐに契約の効力はなくなるの?
保険料の払込猶予期間があります。
▶保険料払込期月中にご都合のつかない場合のために、保険料払込みの猶予期間を設けています。この猶予期間中に保険料のお払込みがなく、保険料の自動振替貸付(お立替え)ができない場合には、ご契約は失効します。
▶自動振替貸付(お立替え)とは、保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、その解約返戻金の範囲内で自動的に保険料のお立替えをしてご契約を有効に継続させる制度です。この場合、自動振替貸付金(お立替金)について各保険会社の利率で利息をいただきます。
▶万一ご契約の効力を失った場合でも、失効した日から各保険会社が定めた期間内であれば、各保険会社の手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、復活に必要な保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。