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Q&A

お客様からよく頂くご質問にお答えします。

保険金をもらえない場合があるの?

たとえば次のような場合には、保険金等をお受け取りいただけません。 ▶故意または重大な過失により事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知され、「告知義務違反」としてご契約または特約が解除されたとき 例)ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓ガン」で死亡されたとき ▶保険料のお払込みがなく、ご契約が失効していたとき ▶責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき 等 !詳細につきましては、各保険会社の「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」の「保険金等をお支払いできない場合について」によりご確認ください。

高度障害年金・高度障害保険金について教えてください。

高度障害年金・高度障害保険金とは、被保険者が障害または疾病を原因として各保険会社の約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いするお金のことです。

先進医療について教えてください?

詳しくは下記のWEBサイトをご覧ください。 先進医療情報サイト

給付金等は誰が受け取るのですか?

給付金等の受取人は被保険者となります。 高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に障害を受けた者(被保険者)またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、非課税となります。

保険金・給付金等が受け取れないのは、どんなときですか

次の場合等は、給付金等のお支払いはできません。 (1)「死亡保険金」を支払わない場合
  1. 被保険者が、契約日または復旧日から所定期間内に自殺したとき (注)保険会社によっては免責期間が異なります。
  2. 死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合は、保険会社は他の受取人に対してはその残額を支払います。
  3. 契約者が、故意に被保険者を死亡させたとき
  4. 戦争その他の変乱によって死亡したとき ただし、死亡した被保険者の数によっては「死亡保険金」を全額または削除して支払うことがあります。
(2)「災害死亡保険金」や「給付金」を支払わない場合
  1. 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
  2. 災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき だたし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合は、保険会社は他の受取人に対してはその残額を支払います。 (注)2.については、「災害死亡保険金」の支払いについてのみ適用され、被保険者が他の条件に該当していない限り、「給付金」は被保険者に対して支払われることになります。
  3. 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき
  4. 被保険者が、法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき
  5. 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
  6. 地震、噴火または津波によるとき
  7. 戦争その他の変乱によるとき だだし、6, 7、については、死亡または給付金支払いの対象となった被保険者の数によっては、「災害死亡保険金」や「給付金」を全額または削除して支払うことがあります。 (注)上記の「災害死亡保険金」を支払わない場合でも、「死亡保険金」については支払う場合があります。
※他にもお支払いできない場合があります。詳細は各保険会社の「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」の「給付金等のお支払いについて」をご確認ください。

保険料の払い込み期間・払込方法(回数)はどのようになっているの?

(1)払い込みの期間 全期払込は保険期間 全期間にわたって保険料を払い込む方法です。 短期払込は保険期間より短い期間に保険料を払い込む方法です。 (注)終身保険の場合の「終身払」は、全期払込のひとつです。 (2)保険料の払込方法(回数) 保険料の払込方法(回数)には、月払、半年払、年払および一時払の4種類がありますが、契約の際には、どの払込方法で払い込むかを契約者に決めていただきます。 月払は毎月、半年払は半年ごと、年払は毎年1回、一時払は保険期間の全保険料を一時に払い込む方法です。 なお、まだ払込期月がきていない将来の保険料の一部または全部をあらかじめまとめて払い込むこともでき、これを前納といいます。この場合、保険料は各保険会社の定める利率で割り引かれます。 (注)
  1. 月払の契約の場合、 保険会社によってはあらかじめまとめて払い込む方法を予納あるいは一括払いといっています。この場合も所定の割引があります。
  2. 前納の取り扱いは各保険会社によって異なります。
  3. 保険種類によっては保険料の払込方法があらかじめ決められている場合があります。
  4. 払込期月とは、保険料を払い込まなければいけない月のことで、契約応当日の属する月の初日から末日までの期間のことです。

支払いを受けられる給付金の種類はどうすれば確認できるの?

医療機関で交付される領収証等で、確認することができます。
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