先月より、実際に事故が起きてしまった場合の知識として、過失割合の基礎知識をご案内しております。
第2回目の今回は、交差点での直進車同士の事故の過失割合の具体例です。
信号機のない交差点で、交差する道路でAが明らかに広い場合の基本過失割合は、A30%、B70%となります。
交差する道路のうち、一方の道路がもう一方の道路よりも2倍以上広い場合に「明らかに広い」といいます。狭い道路に対して、広い道路を通行する際の徐行や安全確認の義務(道路交通法36条2項・3項)はあります。そのため、A30%、B70%が基本過失割合となります。
信号機のない交差点で、Bの側に一時停止の規制がある場合の基本過失割合は、A20%、B80%となります。
一時停止の規制がある場合、車両等は、停止線の直前で一時停止しなければならないうえに、交差する道路を走行する車両等の進行を妨げてはいけない(道路交通法43条)と定められています。そのため、一時停止の規制のあるBに80%の過失があります。一方、Aにも交差道路を通行する車両に対する注意義務(道路交通法42条1項)があるため、20%の過失があります。
信号機のない交差点で、交差する道路のうちAが優先道路である場合の基本過失割合は、A10%、B90%となります。
優先道路とは、センターラインや車線が交差点の中を通り抜けている道路をいいます。優先道路を通行している車両の優先度は高く、見通しのきかない交差点であっても徐行の義務はありません。(道路交通法42条1号)
しかし、優先道路を通行していても、交差道路を通行する車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する義務があります。(道路交通法36条4項)そのため10%の過失があります。
以上が、交差点での直進車同士の事故の過失割合の具体例です。
ご案内しているのは、基本過失割合です。実際の事故では個々の事故状況を確認のうえ、過失割合を協議決定します。
そのため具体例でご案内した基本過失割合と異なる結果となることもあります。
次回は、交差点での右折車と直進車の事故の過失割合の具体例です。
ご参考にお役立て下さい。
当社では保険に関するご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
【お問い合わせ先】
株式会社 保険企画カワイダ
鹿児島市薬師2丁目5番22号
TEL 099-253-4405 FAX 099-253-4425