忘年会シーズンとなり、お酒を飲む機会が増えてきました。
飲酒運転事故は、厳罰化により年々減少しているものの、近年では下げ止まり傾向にあり、依然として飲酒運転による悲惨な事故は後を絶ちません。
そこで今回は、飲酒運転・酒気帯び運転の罰則・違反点数についてご案内します。
飲酒運転に対する罰則は、運転者本人への罰則と、お酒を提供した人、飲酒運転の車に乗っていた人、飲酒運転する事を知っていながら車を提供した人で罰則が分かれています。
飲酒運転は、免停か免取のどちらかになります。
状態 | 刑罰 | 違反点数 | |
---|---|---|---|
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 35点 | |
酒気帯び | 0.25mg以上 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 25点 |
0.15〜0.25mg | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 13点 |
現在は、酒気帯び運転でもアルコール濃度が0.25mg以上の場合、過去に違反歴が無くても一発で免許取り消しになります。
酒酔い運転の定義は、「アルコールの量に関係なく、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがある時」です。
酒気帯び運転とは、血中アルコール濃度が、1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15mg以上のアルコール量が検出された場合を言います。
0.15mg以下の飲酒でも事故を起こした時の情状により、過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)よりも重い罪が科せられる可能性があります。
状態 | 刑罰 | |
---|---|---|
車両提供者 | 運転者が酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
酒類の提供者 車両の同乗者 |
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
飲酒運転による道交法違反は、運転者だけではなく車を貸した人やお酒を飲ませた人、一緒に車に乗っていた人なども処罰の対象となります。罰則は運転者と同様に厳しくなっています。
飲酒運転の車に同乗しただけでは罪になりませんが、運転車が飲酒していることを知っていながら、自分を送るように依頼、要求した場合は罪になります。
これらは、あくまで飲酒運転が検問などで見つかった場合の話で、死傷事故を起こした場合には、もっと厳しい罰が科せられる可能性があります。
罪状 | 運転行為 | 事故の結果 | 刑罰 |
---|---|---|---|
自動車運転過失致死傷罪 | 必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に適用 | 死亡負傷 | 7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪 | アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行 | 負傷 | 15年以下の懲役 |
死亡 | 1年以上の有期懲役 |
危険運転過失致死傷罪は死亡させた方が刑が軽くなるように見えるかもしれませんが、1年以上の有期懲役というのは、20年の懲役刑が科せられることもあり、懲役20年は殺人と同じくらいの罪です。(併合加重の場合は最高30年)
同乗者に対する刑としては、泥酔した運転者の車が9人を死傷させた交通事故で、危険運転致死傷の幇助の罪にとわれた搭乗者に、懲役2年の実刑判決が言い渡された判例があります。なお、この事故の運転者については、危険運転致死傷罪で懲役16年が確定しています。
以上が飲酒運転の罰則となります。
飲酒運転にはくれぐれも気を付けましょう!
当社では、自動車保険や火災保険、傷害保険、生命保険等各種保険を取り扱っております。保険に関するご相談がありましたらお気軽にお問合せください。
【お問合せ先】
株式会社保険企画カワイダ
鹿児島市薬師2丁目5番22号 TEL 099-253-4405 FAX 099-253-4425