2020年5月29日、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)が成立し、2022年から順次施行されます。今回はこの年金制度改正法のポイントについて解説します。
厚生年金保険の被保険者は、原則として所定労働時間が一般社員の4分の3以上である人が対象です。短時間労働者がこの基準を満たさない場合でも、「1週間の所定労働時間が20時間以上あること、雇用期間が1年以上見込まれること、賃金月額が8.8万円以上であること、学生でないこと、厚生年金の被保険者数が常時501人以上の適用事業所等に勤務していること」をすべて満たせば、厚生年金・健康保険の被保険者となります。
今回の改正では、前述の要件のうち短時間労働者が勤務する事業所の従業員の規模要件が段階的に引き下げられ、2022年10月に101人以上、2024年10月に51人以上の規模の事業所に拡大されます。また、現行の短時間労働者の加入要件である「雇用期間が1年以上見込まれること」が撤廃され、フルタイムの被保険者の要件と同様、「雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること」に統一されます。
短時間労働者として厚生年金に加入することによって厚生年金の被保険者期間が長くなり、年金額が増えます。また、一定の障害状態や死亡した場合に、障害・遺族給付が受けられる場合があります。さらに厚生年金の被保険者は同時に健康保険の被保険者でもありますので、病気・ケガや出産によって仕事を休み、給与を受けられない場合に、原則として賃金の67%の給付(傷病手当金・出産手当金)を受け取ることができます。
在職老齢年金制度とは、厚生年金を受給しながら厚生年金の被保険者として就労している場合、賃金と年金の合計額が一定以上となったときに、厚生年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度においては、以下の内容となっています。
2022年4月から、60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金にかかる在職老齢年金制度について、年金の支給が停止される基準額が変更され、65歳以上の在職老齢年金制度と同じ47万円(2021年度。毎年見直し)となります。したがって、賃金と年金の合計額が47万円になるまでは年金はカットされません。この取扱いは、老齢厚生年金を繰上げ受給した場合にも適用されます。後述の繰上げ受給の減額率が緩和されることと併せて、今後繰上げ受給を選択する人が増えてくるのではないでしょうか。
老齢厚生年金の年金額は、それまでの平均賃金に所定の率と厚生年金の被保険者期間を乗じて計算されます。厚生年金の被保険者期間が当初より長くなると、平均賃金が大きく減少しない限り、年金額が増えることになります。現状では、厚生年金の受給権を得た後に厚生年金の被保険者として働き続けた場合、退職等により厚生年金の被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されません。
今回の改正で2022年4月から「在職定時改定」の制度が導入され、65歳以上の在職中の老齢厚生年金の受給者は、年金額が毎年10月に改定されます。これにより、就労を継続したことによる年金額の増加については、退職後ではなく在職中に反映されます。ただし、多くのケースで年金額は微増にとどまると思われます。
老齢基礎年金、老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、現行では希望すれば60歳から繰上げて受給したり、70歳までの期間で繰下げて受給したりするなど、受給開始時期が選択できます。
今回の改正で、2022年4月からは年金受給開始時期について、繰下げ受給の上限が75歳に引き上げられ、選択肢がさらに増えることになりました。繰上げ受給による年金額の増額率は、1月あたり0.7%もそのまま継続されます。したがって、原則の受給年齢の65歳から75歳まで10年間繰下げると、84%(=0.7%×120ヵ月)の増額となります。ただし、繰下げ受給後に老齢厚生年金の受給権者が死亡しても、遺族年金の額は増額されません。
一方で、繰上げ受給する場合の減額率は、1ヵ月当たり0.5%から0.4%に緩和されます。
今回の改正は、特に60歳以降の働き方、人生100年時代を見据えた年金プランの策定に影響を及ぼすものが数多く盛り込まれています。同時に確定拠出年金に関する改正も行われています。これらを総合的に考慮に入れながら、老後の資金設計を行っていきましょう。
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