信号を守って走行することは、交通の安全と円滑な交通の流れを確保するうえで不可欠のことですが、信号を守るためには、信号の意味を正確に知っておくことも重要です。そこで今回は、信号の意味をまとめてみました。
(1) 歩行者は、進むことができます。
(2) 軽車両を除く車両及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができます。ただし、二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進行すべき方向の信号が青になるのを待ちます。
(3) 軽車両(自転車や荷車など)は、直進し、左折することができます。右折については、右折する地点まで直進し、 その地点で向きを変え、進行すべき方向の信号が青になるのを待ちます。
※青色の灯火は「進むことができる」であり、「進め」ではありません。交差点付近で緊急車両が接近してきた場合や、前方の混雑等により交差点に進入すると交差点内で停止することになり、それによって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、青色の灯火であっても、交差点に進入することはできません。
(1) 歩行者は、道路の横断を始めてはいけません。また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなけ ればなりません。
(2) 車両と路面電車は、停止位置を越えて進行してはいけません。ただし、黄色の灯火の信号が表示されたときにおいて停止位置に近づいているため安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができます。すなわち、黄色の灯火は「注意して進め」ではなく、安全に停止することができるのであれば「止まれ」ということになります。
※「安全に停止することができない場合」とは、停止しようとすると急ブレーキとなり、次のような危険が発生するおそれがある場合とされています。
(1) 歩行者は、横断してはいけません。
(2) 車は、停止位置を越えて進んではいけません。
(3) 交差点において既に左折している車両等は、左折方向の信号が赤でも、そのまま進むことができます。
(4) 交差点において既に右折している車は、右折方向の信号が赤でも、そのまま進むことができます。この場合、青色の灯火に従って進んでくる車の進行妨害をしてはいけません。
(5) 軽車両や二段階の右折方法により右折をする原動機付自転車は、右折方向の信号が赤のときは、その右折している地点において停止していなければなりません。
(1) 車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができます。
(2) 右向きの矢印の場合は、転回もできます(道路標識等で転回が禁止されている場所を除く)。
(3) 右向きの矢印の場合、軽車両や二段階の右折方法により右折をする原動機付自転車は進むことができません。
(1) 路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができます。
(2) 黄色の灯火の矢印は路面電車用の信号であり、歩行者や車は進んではいけません。
(1) 歩行者と車は、他の交通に注意して進行することができます。
(1) 歩行者は、他の交通に注意して進行することができます。
(2) 車や路面電車は、停止位置において一時停止しなければなりません。
※一時停止するのは、安全確認をするためですから、一時停止して周囲の安全確認をしっかり行ってから進むようにします。
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